利用規約

TOKYO創業ステーション・TOKYO創業ステーションTAMA メンバー規約

第1条(趣旨)

この規約は、公益財団法人東京都中小企業振興公社(以下、「公社」という。)が、「創業支援拠点の運営事業」及び「創業支援拠点(多摩)の運営事業」(以下、「本事業」という。)において運営する創業支援拠点の利用者に関することを定める。

第2条(拠点の名称、所在地及び施設)

本事業において運営する創業支援拠点(以下、「拠点」という。)の名称、所在地及び施設は次のとおりとする。

名称 所在地 施設
TOKYO創業ステーション 東京都千代田区丸の内2丁目1番1号明治安田生命ビル低層棟1階 Startup Hub Tokyo
東京都千代田区丸の内2丁目1番1号明治安田生命ビル低層棟2階 Planning Port
TOKYO創業ステーション TAMA 東京都立川市緑町3番1 GREEN SPRINGS E2 3階 301 Startup Hub Tokyo
東京都立川市緑町3番1 GREEN SPRINGS E2 3階 303 Planning Port

第3条(事務局)

1 公社は拠点の事務を行うため、事務局を設置する。
2 公社は、事務局業務の一部作業を委託する。委託を受けた事業者は、本規約に定める規定の遂行に関して、公社の代行者として一部権限を有するものとする。
3 事務局とは、公社及び前項の委託事業者のことを指し、拠点内に設置する。

第4条(メンバー)

メンバーは、起業に関心はあるが、具体的な準備に着手していない起業情報収集段階の者や起業に向けたアイデアがあり、自ら起業や事業化に向けた取り組みを行う意思のある者及び起業に向けて具体的な準備を行っている者を対象とする。

第5条(登録時の留意点)

1 拠点を利用しようとする者(以下「申込者」という。)は、事務局が指定するオンライン上の様式において、この規約、別に定める「TOKYO創業ステーション・TOKYO創業ステーションTAMA 施設利用規約」及び「TOKYO創業ステーション・TOKYO創業ステーションTAMA 個人情報保護方針」の内容に同意し、登録すること。
2 申込者は、拠点の運営目的が多くの創業者、起業家を輩出し、東京都における創業促進、創業支援に寄与することであることを理解し、当該運営目的の趣旨に賛同した上で登録すること。

第6条(資格)

申込者は、前条による登録が受理され、事務局が通知した日をもってメンバーとしての資格を有する。

第7条(メンバーの有効期限)

メンバーの有効期限は、特に定めない。

第8条(提供するサービス)

1 事務局は、メンバーに対し、次に掲げるサービスを提供する。
(1) ウェブサイト、電子メール、SNS等による各種情報提供
(2) イベント・セミナー等開催情報
(3) 相談員(コンシェルジュ、プランコンサルタント等)による創業全般の相談
(4) 拠点におけるラウンジスペース等の提供。ただし、施設や設備の使用に関しては、別に定める「TOKYO創業ステーション・TOKYO創業ステーションTAMA 施設利用規約」に基づく。
(5) 一時保育サービスの提供。ただし、一時保育サービスに関しては、別に定める「TOKYO創業ステーション・TOKYO創業ステーションTAMA 一時保育サービス案内」に基づく。
(6) 事業化に向けたメンバー同士の交流やイノベーション創出を促進するための活動支援
(7) その他、必要な活動支援
2 公社は、メンバーの事前の承諾を得ることなく、前項で定めるサービスの内容を変更することができる。

第9条(メンバーの義務)

メンバーは、次の各号に揚げる責を負う。
(1) メンバーは、拠点で得た秘密情報を第三者に提供してはならない。
(2) メンバーは、多くの創業者、起業家を輩出し、東京都における創業促進、創業支援に寄与するという拠点の運営目的に鑑み、積極的に拠点の活動に参加すること。
(3) メンバーは、別に定める「TOKYO創業ステーション・TOKYO創業ステーションTAMA 施設利用規約」を遵守すること。
(4) メンバーは、拠点における活動によって、知的財産等が生ずる可能性があるときは、それらの帰属については、当事者間であらかじめ書面をもって明確にすること。
(5) メンバーは、メンバー登録の内容に変更が生じた場合、速やかに変更事項を事務局に提出すること。
(6) メンバーは、事務局の実施するヒアリング等に協力すること。

第10条(退会)

メンバーは、メール等で退会の旨を事務局に連絡することで、任意に退会できる。

第11条(参加費用)

メンバー登録費用及び施設利用に関しては原則無料とする。ただし、コピー機、プリンターの利用や、飲料等の提供に関し、実費相当額の費用負担を求める場合がある。また、イベント・セミナー等においては、一部参加料を徴収する有料催事も含まれる。

第12条(禁止事項)

メンバーは、拠点を利用して次の各号に揚げる行為を行ってはならない。
(1) 多くの創業者、起業家を輩出し、東京都における創業促進、創業支援に寄与するという拠点の運営目的に沿わない活動
(2) 他のメンバー又はその他第三者に対する、当施設を使った勧誘、斡旋行為
(3) 他のメンバー又はその他の第三者の権利・利益を侵害する行為
(4) 他のメンバー又はその他の第三者を差別もしくは誹謗中傷し、名誉もしくは信用を毀損する行為
(5) この規約、「TOKYO創業ステーション・TOKYO創業ステーションTAMA 施設利用規約」、その他公序良俗・法令又は刑罰法規に違反する行為
(6) 本拠点が実施するサービス内容の無許可での録音・録画
(7) その他、事務局が不適切と判断する行為

第13条(メンバーの資格喪失)

メンバーが次の各号のいずれかに該当すると事務局が判断し、当該メンバーに通知した場合には、当該メンバーはその資格を喪失する。
(1) この規約に違反した場合
(2) 拠点の信用を失墜させる行為又は拠点の運営目的に反する行為をした場合
(3) 事務局から連絡を取ることが不能となる等、メンバー継続の意思がないと認められる場合
(4) その他、除名すべき正当な事由があると事務局が判断した場合
2 資格を喪失した者は、資格喪失後1年以内に拠点のメンバー情報を用い、拠点と競合する活動をしてはならない。

第14条(免責事項)

メンバー間の商談・取引・契約等について、事務局は何ら保証等するものではなく、これら及びこれらに基づいて生じたいかなるトラブル・損害についても、事務局は一切の責を負わない。

第15条(サービス提供の終了)

1 公社は、メンバーに事前通知をした上で、メンバーを対象としたサービスの提供を終了することができる。
2 公社は、サービス提供終了の際、前項の手続を経ることで、終了に伴う責任を免れる。

第16条(規約の変更)

1 公社は必要に応じ、本規約を変更できるものとする。
2 公社は、本規約を変更しようとする場合には、あらかじめ変更内容を本メンバーに通知又は公表することとする。

附 則
この規約は、令和2年4月1日から施行する。

TOKYO創業ステーション・TOKYO創業ステーションTAMA 施設利用規約

第1条(趣旨)

この規約は、TOKYO創業ステーション及びTOKYO創業ステーションTAMA(以下、「各拠点」という。)の各施設(以下、「各施設」という。)の利用について定める。
なお、創業支援関連のイベント・セミナー等の主催行為を行う者(以下、「オーガナイザー」という。)の利用については、別に「Startup Hub Tokyo オーガナイザー規約」に定める。

第2条(各拠点の名称、所在地及び施設)

各拠点の名称、所在地及び施設は次のとおりとする。

名称 所在地 施設
TOKYO創業ステーション 東京都千代田区丸の内2丁目1番1号明治安田生命ビル低層棟1階 Startup Hub Tokyo(以下、「丸の内(SHT)」という。)
東京都千代田区丸の内2丁目1番1号明治安田生命ビル低層棟2階 Planning Port(以下、「丸の内(PP)」という。)
TOKYO創業ステーションTAMA 東京都立川市緑町3番1 GREEN SPRINGS E2 3階 301 Startup Hub Tokyo(以下、「多摩(SHT)」という。)
東京都立川市緑町3番1 GREEN SPRINGS E2 3階 303 Planning Port(以下、「多摩(PP)」という。)

第3条(運営時間)

各施設の運営時間は以下のとおりとする。

施設 曜日等 運営時間
丸の内(SHT) 平日 10時から22時まで(受付終了は21時)
土曜日・日曜日・祝日 10時から18時まで(受付終了は17時)
丸の内(PP) 平日(水曜日は除く) 10時から17時まで(受付終了は16時)
平日(水曜日) 10時から20時まで(受付終了は19時)
毎月第2・第4土曜日 10時から16時まで(受付終了は15時)
多摩(SHT) 平日 10時から22時まで(受付終了は21時)
土曜日・日曜日・祝日 10時から18時まで(受付終了は17時)
多摩(PP) 平日(水曜日は除く) 10時から17時まで(受付終了は16時)
平日(水曜日) 10時から20時まで(受付終了は19時)
毎月第2・第4土曜日 10時から16時まで(受付終了は15時)

なお、年末年始(12月29日から1月3日まで)、施設の所在する建築物全体の休館日及び天候不順等による休業があるため、利用前にウェブサイトの閲覧等で確認すること。

第4条(利用可能設備、備品及び利用時の遵守事項)

1 各施設においてメンバーが利用可能な設備及び備品並びに利用時の遵守事項等は次のとおりである。

利用可能な設備及び備品 設置施設 利用時の遵守事項等
無線LAN 各施設 セキュリティ対策は、メンバーの責任で行うこと。
空調及び照明 各施設 共用であり、室温や照度の調節は事務局にて実施。 メンバーは、スイッチ等に触れないこと。
家庭用100Vの電源 丸の内(SHT)及び多摩(SHT) 電源タップケーブルよりPC等への電源利用が可能であり、メンバー1人あたり1口の使用とすること。
コピー機及びプリンター 丸の内(SHT)及び多摩(SHT) 受付での申込による利用となり、実費での提供となる。

2 前項のほか、利用時における遵守すべき内容は次のとおりである。
(1) 各施設は全面禁煙であり、喫煙時は建物内の喫煙スペースを利用すること。
(2) 利用時に生じた廃棄物は原則持ち帰りであり、廃棄物の持ち込み、放置はしないこと。
(3) 丸の内(SHT)及び多摩(SHT)における飲食は原則可能とする。ただし、周囲環境への配慮、利用後の衛生保持などモラルのある利用をすること。「東京都中小企業振興公社(以下、「公社」という。)及び公社が各施設の一部運営を委託した事業者」(以下、「事務局」という。)が不適当とみなした場合は、退去となる場合がある。
(4) 各施設には駐車場・駐輪場は設置されていないため、来場に際しては公共交通機関等を利用、または別途費用を負担して近隣の駐車場を利用すること。

第5条(利用対象者)

各施設を利用できる者は、以下を全て満たす者(以下、「メンバー」という。)とする。
(1) 各施設は、東京都内における創業を促進させることを目的とし、創業に関心のある者が利用でき、運営されているという趣旨を理解している者
(2) 起業・創業に関心のある者、起業・創業を検討する者及び創業者等
(3) 他のメンバーとの協調及び協力ができる者
(4) この規約及び別に定める「TOKYO創業ステーション・TOKYO創業ステーションTAMA メンバー規約」に基づき、登録を行った者

第6条(利用対象となる活動及び利用料)

1 メンバーの活動のうち、各施設において利用対象となる活動は、創業準備等を目的とした活動とする。
2 利用対象となる活動の際、各施設の空間、設備、備品及び機材等の利用料は、一部を除き無料とする。

第7条(利用対象外となる活動等)

各施設におけるメンバーの活動が、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用対象外となる。
(1) 政治的、宗教的な活動
(2) 趣味や文化活動等の同好会活動
(3) 学友会や同窓会活動
(4) 反社会的な団体等の使用
(5) 他のメンバーに不都合または支障を生じさせるおそれがあると認められるとき
(6) 各施設の設備・備品を損傷するおそれがあると認められるとき
(7) 各施設の管理・運営上、支障があると認められるとき
(8) その他、事務局が利用対象となる活動ではないと判断したとき

第8条(各施設における支援メニューの利用要件)

各施設において提供する支援メニューは、利用申請及び承認若しくは利用申込みが必要となるため、利用前にウェブサイトの閲覧等で必要な手続を確認すること。

第9条(施設利用時の手続)

各施設を利用する際は、次の各号の手続を行う必要がある。
(1) 丸の内(SHT)又は多摩(SHT)を利用する場合、メンバーは丸の内(SHT)又は多摩(SHT)の受付にて、氏名、入室時刻を所定の方法(QRコードを含む)で記入し、退室時にも同様に退室時刻を記入すること。また、メンバーは入館時に貸与された入館証を施設利用中は常に確認できるようにすること。なお、「ラウンジスペース」に関しては、席の予約は不可とする。
(2) 丸の内(PP)又は多摩(PP)を利用する場合、メンバーは丸の内(PP)又は多摩(PP)の受付にて、氏名及び来訪目的(セミナー、相談)等を申し出ること。

第10条(メンバーの責務・禁止事項)

メンバーは次の事項を遵守しなければならない。
(1) メンバーは常に善良な利用者としての注意をもって各施設及び設備・備品を利用すること。
(2) 利用に際して、各施設の設備及び備品の棄損、汚損又は滅失や、他のメンバーに対する損害を生じさせた場合、直ちに事務局にその旨を連絡し指示に従うこと。この場合、メンバーは事業者及び相手方に対し、損害を賠償する責を負う。
(3) 飲食に関し、イベント・セミナーなどの懇親会で主催者側が用意した場合を除き、アルコール類の持ち込みは禁止とする

第11条(免責)

事務局は次の各号の責を負わない。
(1) メンバーが他のメンバーの所有物等を棄損又は汚損した場合に生じる、損害に対する賠償。
(2) 利用中に生じたメンバーの所有物の盗難又は棄損により生じる、損害に対する賠償。
(3) 事務局の故意又は重大な過失によらない火災、盗難、諸設備の故障等により生じる損害に対する賠償。
(4) 不測の事故、天災地変及び官公署の命令又は指導等により、各施設の利用が不可能な事態が生じた場合、これに付随してメンバーに生じる損害に対する賠償。
(5) 各施設の電源及び無線LANを利用した際の、パソコン等の不具合若しくはデータの消去又は漏洩等の事態の発生によってメンバーに生じる損害に対する賠償。
(6) 遺失物法に従って対処した、各施設内での拾得物に関すること。

第12条(規約の変更)

公社は必要に応じ、本規約を変更できるものとする。

附 則
この規約は、令和2年4月1日から施行する。

附 則
この規約は、令和2年7月28日から施行する。