AIの進化と著作権の関係性について

AIの進化と著作権の関係性に
ついて

AIの進化と著作権の関係性について

現在はAIを導入することは技術的にはそれほど難しくはありません。創業を目指す方にも、AI活用を考えている方もいらっしゃると思います。
ChatGPTのような生成AIが実用化されるにつれて、生成AIが作成するコンテンツが他人の著作権を侵害する/しない、について議論されるように
なっています。
そこで、このブログでは、ChatGPTに代表される生成AIを活用したビジネスを展開するにあたり、AI利用にあたり著作権がどのように関係するのか
について解説します。
息の長い企業を目指すためにも著作権等「転ばぬ先の杖」である知的財産についての備えを万全にしましょう。

1. 著作権法の基本的な考え方

著作権のもととなる著作権法によれば、この法律の目的は、著作物等の文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、文化の発展に寄与することとされています。
つまり、著作権は著作物の保護と利用のバランスの上に成立する権利であることがわかります。

2. AIと著作権の関係

AIの進化と著作権の関係性について

AI生成物がもたらす影響は、様々な分野で注目されています。
例えば、AIによって自動生成された音楽や絵画が、人間の作品と同等の評価を受けるようになってきています。
また、AIによって自動生成された文章が、ニュース記事や小説などの分野で活用されるようになってきています。
AI生成物が人間の著作物と類似している場合、著作権侵害かどうかの問題が生じます。
著作権侵害とされるのは、それが著作物であることが前提です。そうなると、AI生成物は著作物かどうか、ということが問題になります。
著作権法では、著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したもの」と定義されています。この定義から、AI生成物が著作物と認められるためには、AI生成物がこの定義に当てはまることが必要です。

AIに思想や感情があるのか、という問題があります。
思想や感情のないAIが、思想又は感情を創作的に表現することはできない、とすれば、AI生成物は著作物にはなりません。

3. AI生成物の利用における
著作権侵害

AIの進化と著作権の関係性について

仮にAI生成物が著作物であるとした場合、AI生成物の利用における著作権侵害については、類似性や依拠性が重要な要素となります。
類似性とは、AI生成物が既存の他人の著作物と同一または類似していることを指します。
ただし、類似性の判断基準は曖昧であり、具体的な事例によって判断が異なる場合があります。判断の際には、例えば、既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得できるかどうかが重要な要素となります。

依拠性とは、AI生成物が既存の著作物に基づいて創作されていることを指します。AI生成物が既存の著作物に類似しているだけでなく依拠もしている場合、著作権侵害が認められる可能性があります。ただし、依拠性の判断基準も曖昧であり、判断にあたっては後発の作品と既存の著作物との同一性や共通点の程度が考慮されます。
これらの要素を総合的に考慮して、AI生成物の利用における著作権侵害を判断する必要があります。
AI生成物を利用する際には、既存の著作物との関連性や類似性に注意し、適切な利用方法を選択することが重要です。

4. AI開発・学習段階と
生成・利用段階

AIの進化と著作権の関係性について

AI生成物を生みだすためには、AI学習が必要になります。
著作権を考える場合には、AI開発・学習段階と生成・利用段階とを分けて考えます。
まず、AI開発・学習段階では、学習用データが必要です。この学習用データに他人の著作物が含まれる場合に権利侵害が問題になります。
ただし、例えば、第三者の著作物を学習用データとして使用する場合、著作物の本来的利用には該当せず、権利者の利益を通常害さないと評価できれば、著作権者の許諾は不要となる場合があります。
学習済みモデルを特定の分野に適応させるために、追加の学習を行う場合も同様となります。

これに対して生成・利用段階では、AI生成物の著作物性に注意する必要があります。
AI生成物が著作物として認められるかどうかは、創作意図と創作的寄与があるかどうかで判断されます。
AI生成物が人間の創造性によって生成されたものであるとすれば、AI生成物は著作物として保護される可能性があります。
前段で触れたように、AI生成物が既存の著作物と類似している場合、著作権侵害の問題が生じることがあります。

5. AI生成物の公表や販売における著作権侵害

AI生成物を公表したり、販売したりする場合、著作権侵害の問題が生じることがあります。
AI生成物が著作物と認められた場合、著作権者はその著作物を保護する権利を有します。
AI生成物を公表したり、販売したりする場合は、著作権者から許諾を得る必要があります。
許諾を得ずに公表したり、販売したりする場合は、著作権侵害となります。

6. まとめ

AIそのものを生成する者と生成されたものを利用して新たな創作物を創造する者とでは、著作権の観点が異なります。
生成AIによって生成する行為が著作権侵害になる場合があることから、AI生成物の取り扱いには注意しましょう。
TOKYO創業ステーションTAMAでは、これって大丈夫?と著作権を始めとする「知的財産」に関する疑問点、不安がある方に
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著者写真著者:
TOKYO創業ステーションTAMA 専門相談員 
深澤 潔(ふかさわ きよし)


機械メーカーにて、主に宇宙空間(無重力)で使用される実験機器の開発に従事。
その後、国際特許事務所に勤務後、特許事務所を独立開業。
特許や商標といった知的財産の取得に関わる支援、補助金の申請支援、公的機関等の補助金の審査、起業計画の策定支援を行っている。
相談は毎週水曜日夜間17:00~20:00 / 土曜日(第2・4)10:00~16:00 担当。

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