担保・債務保証の話

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担保・債務保証の話

創業する際に知っておきたいことに「担保」や「債務保証」があります。 言葉を聞いたことがあっても、その内容についてはあまり知らない人も多いでしょう。 今回は創業者として経営者として是非知っておきたい「担保」や「債務保証」について 解説します。

資金の調達に際しての留意点

創業のみならず、多くのビジネスで先行して様々な支払が発生し、売上代金の回収までに相応の時間的ギャップが生じます。従って、ビジネスを軌道に乗せるまで自己資金だけで乗り切ることが困難と予想される場合、金融機関から融資という形で資金調達することになります。一般的に多くのケースでその際に金融機関から「担保」や「債務保証」を求められます。

公庫と民間の違い

資金調達する先は主に2つあります。国の銀行である「日本政策金融公庫」と銀行や信用金庫などの「民間金融機関」です。日本政策金融公庫(以下、公庫とする)の創業融資である「新規開業資金」であれば公庫と相談のうえ無担保・無保証人で借入できることがあります。一方の民間金融機関から借入する場合は基本的に「担保」もしくは「債務保証」を求められます。 まだ実績がない創業者の場合、民間金融機関からの資金調達に伴う「担保」、「債務保証」の検討は避けて通れない課題となります。

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担保とは

では改めて担保とはどのようなものか。担保とは「借り手が返済不能になった場合に、貸し手が融資金を回収するための保証となる資産」をいいます。担保には物的担保と人的担保があり、代表的な物的担保は不動産、人的担保は保証人(連帯保証人)となります。

抵当権と根抵当権

抵当権と根抵当権

物的担保では主に不動産が対象となりますが、抵当権とは不動産に対して債権者つまり金融機関が設定する権利です。つまり、借入金の返済が滞ってしまった場合、金融機関は担保となっている物件を売却することで残債の回収を図ります。担保設定においては「抵当権」と「根抵当権」の2種類があります。「抵当権」は特定の1つの融資の担保として設定されますが、「根抵当権」は特定の1つではなく継続的な取引による不特定の債権について一定の限度額まで担保するものとして設定されます。なお、設定に際しては法務局にて登記が必要となり、登記費用や司法書士費用などが発生します。

債務保証とは

不動産などの物的担保に対して、債務保証とは人的担保にあたります。事業者が借入金の返済ができなくなった時に代わりに返すことを約束するもので、債務者の代わりに返す人のことを「保証人」といいます。保証人の立場から言えば「借り手が返せなくなった時は自分が代わりに払います」という約束です。債務保証を求められるのは事業用資金の借入だけでなく、個人で住宅ローンを組む時や家を借りる時など身近なところにもあります。

一般保証と連帯保証

一般保証と連帯保証

保証には「一般保証」と「連帯保証」の2つがあり、両社は全くの別物で責任の重さが大きく違います。まず両者の内容の前に「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」を説明します。「催告の抗弁権」とは債権者が保証人に支払い請求をしてきたときに「自分に来る前にまずは借りた本人に請求してくれ」と言える権利です。次に「検索の抗弁権」とは借り手が返済可能であるにもかかわらず、債権者が保証人に支払い請求してきた場合に「借り手は返済能力があるのだから、借り手から返してもらってくれ」と請求を拒むことができる権利です。責任の重さの違いというのは「一般保証」には催告の抗弁権と検索の抗弁権がありますが、「連帯保証」はこの両者がありません。借り手がどのような状態であろうと債権者の意思でいきなり連帯保証人に支払い請求することが可能であり、連帯保証人はそれを拒む権利がなく、請求を履行しなければなりません。このように連帯保証人は主債務者と同じレベルの責任を負います。

経営者保証について

経営者保証とは金融機関からの借入に際して経営者が連帯保証人になることを指します。法人と個人は別人格であり、法人であればお金を借りるのはあくまで「法人」です。経営者ではありません。しかし、経営者は法人の借入に対して個人として連帯保証人となります。従って、業績悪化などで法人が借入金の返済が滞った場合、個人として返済をする必要があります。ただ、経営者保証は経営者に規律を持たせることに加えて、金融機関の審査が通りやすくなる、より低い金利で調達できる、といったメリットがあることも認識する必要があります。

公的機関である信用保証協会の役割

大企業に比べて中小企業や個人事業主の経営基盤は脆弱なことも多く、金融機関としては融資審査が厳しくなり、貸しづらくなるケースも増えてしまいます。これでは中小企業の資金繰りや安定経営が難しくなります。それを回避するための公的機関が信用保証協会です。信用保証協会が保証人となり、事業者が返済できなくなった時に本人に代わって信用保証協会が金融機関へ残債の80%もしくは100%を支払うことで金融機関の回収リスクを軽減して中小企業への円滑な資金供給を支援します。担保となる不動産等を保有する中小企業は少ないことから、信用保証協会の保証付き融資で資金調達している場合が非常に多くなっています。事業者は信用保証協会の利用にあたり手数料である信用保証料を支払う必要があり、保証協会から連帯保証も求められます。

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返済不能になったら

基本的には返済期日まで支払うことができず、それが3か月続くと金融機関は信用保証協会に支払い請求である代位弁済を求めます。信用保証協会は手続きを経て、債務者に代わって金融機関へ支払を行います。金融機関はこれで融資金の回収が完了しますが、これで借金がなくなるわけではなく、債権者が金融機関から信用保証協会に代わったことを意味します。事業者は残債についてどのように支払っていくのか信用保証協会と協議して内容を決め、履行していくことになります。

保証は免除・解除できる可能性がある

保証は免除・解除できる可能性がある

経営者保証を重荷に感じる人も多く、それが資金調達を阻害して積極的な事業拡大やスムースな事業承継を困難にしているとの指摘がされています。また経営者保証は相続の対象であり、経営者に万が一のことが生じた際に残された家族が引き継ぐことになります。このため、成長資金の調達を阻害しないための対応として、最近では金融機関において保証や担保に頼らない仕組みを検討する動きが加速しています。特に創業者の場合、民間金融機関からの資金調達では経営者保証を設定することになりますが、その後の業績内容など一定の要件をクリアしていれば経営者保証を免除・解除できる可能性があります。

債務保証・担保に対する考え方

しっかりと資金を確保することは創業や事業継続の観点から重要であり、その際に債務保証や担保の話も出てくることが多いものです。 無駄な資金調達は慎むべきですが、事業の継続・成長に資金はつきものです。過度に債務保証や担保を不安視するのではなく、そのメリット・デメリットを理解したうえで融資を有効に活用することが肝要です。

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著者写真 山口 真徳著者:山口 真徳(やまぐち まさのり)
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中堅商社勤務を経て、英国ブーツブランドの日本法人設立に携わり、その後米国の外資アパレル・ブーツブランドで営業・管理職として勤務。マーケティング、事業計画作成などにも関わると共に卸・小売・ファッション業界の多くの取引先と関係構築。中小企業診断士の資格取得後、2018年独立。杉並区産業振興センター相談員として創業支援の実績多数。また、個人でもストアカ(ストリートアカデミー)で講座を持ち、ビジネスパーソン向けに創業支援を手掛ける。創業準備中の方やこれから創業について考えてみたいという方にも大切なビジネスのポイントを分かりやすく解説。“弱者の戦略”ランチェスター法則に精通。(一社)融資コンサルタント協会認定SP融資コンサルタント。

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